資格,検定,it,保険,講習,介護,福祉,カウンセラー,社会保険労務士,試験,事務所,合格,会,求人,衛生管理者,ボイラー,衛生管理責任者,英語,英会話,学習,勉強,発音,年金,障害,基金,労災,国保

    Latest Entries

    ベルリン・フィル特集…NHK-FM

     今週のNHK-FMはベルリン・フィル特集だったのね…。

     昨日,帰宅してラジオをつけたら知りました。

     オマケに昨日は大好きはマーラーの「千人」

     これは大変,録音せねば,と,スーツを着替える前に,PCを起動します。前回の時の経験を教訓に(スクロヴァチェフスキ録音失敗http://shikaku2011.blog.fc2.com/blog-entry-174.html),PCは常にスリープ状態にしておきましたので,今回はバッチリ,すぐに起動してくれました。

     無事録音が始まりましたので,あとでゆっくり聞きます。


     月曜日はラトルのブル9も放送したようです。ラトルとブルックナーという取り合わせ,全く想像できないので聞きたかったなぁ。

     
     今日は,ラトルのマラ9。ちゃんと録音予約しておこうっと。

    【積ん読解消15】仕事と無理なく両立できる 毎日続く勉強法~多田健次

     2012年の年金アドバイザー2級試験も落ちてしまったし,ちょっとしょげております。

     逆に考えれば,年金を改めて本腰を入れて勉強するチャンス!でもあるわけで,ピンチをチャンスに変えなければいけないと,自分に言い聞かせております。

     まずは,試験主催者から模範解答が送られてきましたので,復習をしようっと!

     相変わらずわかりにくい解答なので,自分自身で模範解答の詳解を作ってみようと思います。当ブログに掲載できそうでしたら掲載しようと思います。

     ところで,そんな状況の中,以前(社会保険労務士試験を振り返って7 ~5年目その4 テキスト読み~ |天は自ら助くる者を助く - とある 勤務社労士 の 備忘録)で,ちょっと紹介しました資格試験の合格技術(マガジンハウス/2009)の著者,多田健次さんの新刊を見つけてしまいました…未読の本が多数あるにも関わらず…。

     今回は,前回購入した本よりも,心・時間・環境の管理についてのノウハウが掲載されており,テンポも前書よりゆったりとしたイメージで,社会人向け,ということをはっきり意識しているなぁ,と感じました。

     さて,その内容ですが,

    続きを読む

    バス運転者の労働時間

     4月29日に埼玉県で起こった痛ましいバス事故

     高速バス競争の激化に伴って,運転手への負担が増大していると言われていますが,バス運転手の労働基準はどのようになっているのか,調べてみました。


    続きを読む

    【積ん読解消14】不当な残業代請求のことならこの社会保険労務士に任せたい

     幸いにして,労働基準監督署(以下「労基署」といいます。)の方が会社にお見えになったことはありませんが,突然やってきて,資料を持っていかれて,是正勧告なんてされたら,きっとおしっこチビってしまいます。

     是正勧告だけならまだしも,勧告の中で「労働者へ●●円支払え」なんて書かれていたら,おそらく寸分の疑いも持たず,そのとおり払ってしまうでしょう。

     この本は,そんな事例を取り扱った社労士7名の体験を取り上げ,社労士受験などの雑誌で有名な河野順一氏により総括されている本です。
    是正勧告で賃金支払い命令を出すことができるか?

     この本で,河野氏が拠り所としている法令の一つに次の条文があります。

    行政手続
    (定義)
    第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
    二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
    三  申請 (略)
    四  不利益処分 (略)
    五  行政機関 (略)
    六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

    行政指導の一般原則)
    第32条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
    2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


     労基法101条で臨検が規定されていますが,これは行政調査であり,強制力を伴わない任意調査であるとし,重大性,緊急性が確認できない場合は,その調査自体が違法となる可能性があることを指摘しています。

     また,行政指導は,相手方の任意の協力により行われることから,例えば是正勧告を受けた後,適法に計算した額を労働者に支払い,今後ミスが発生しないような措置を社内で取る旨の是正報告書を提出・受理された段階で終了「是正済み」となりますが,その計算額が監督官の計算した額と異なっていたときに「この額はおかしいから計算したとおりの額を払え」「これでは足りない消滅時効にかからない過去2年分にさかのぼって払え」と電話をかけてきたり,会社へやってきたり,刑罰を背景に是正勧告を強要するすることは,違法性が高いと述べています。
    相手の言うことを「チェック」する

     どうしても,行政から言われたことは正しい,と思ってしまいますが,そのことについて河野氏はこう述べています。

    行政活動が全て正しいとしたならば,それをチェックする機能を持つ,司法は必要なくなる。私たち社会保険労務士は,行政にチェックされるのではなく,正しい行政活動が行われているか否かを,チェックする側に回らなければならないはずだ。(p.261)


     チェックできる知識と経験を培うためにはどうすれば良いのか…今までも,これからも課題です…。
    不当な残業代請求のことならこの社会保険労務士に任せたい

    地域包括支援センター

     嫁が,この4月にまた異動となり,地域包括支援センターの責任者となりました。

     嫁の帰宅時間は,完全に私よりも遅くなり,日々の家庭生活管理一般は洗濯を除き,概ね私がやってます。

     私も「絶対に残業はできない」というシバリができましたので,逆に仕事の効率が上がっているような気がする…。嫁サマサマです。

     しかし,これまで十数年間,施設の相談業務(施設側の顧客対応・管理をする人,と夫は思っているが正しいのかは不明。)しかやったことのない嫁にとっては,地域包括支援センターの仕事は,これまでの経験が全く役に立たない「未知の仕事」。一体何をやったらいいのかも分らずに一ヶ月が過ぎてしまった,とのこと。おいおい,大丈夫か?

    地域包括支援センターって何?

     ところで,地域包括支援センターって何なんですかね。

     社労士受験の際に,社会保険に関する一般常識の中の「介護保険法」でチラッと触れたような気がする,この「地域包括支援センター」,夫の私も一体何をするところなのかイマイチ判っていません。そこで,IDE塾のテキストを引っ張りだしてきました。

    介護保険
    (地域支援事業)
    第115条の44  市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
    一  被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
    二  被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
    三  被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
    四  被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
    五  保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
    2  市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
    一  介護給付等に要する費用の適正化のための事業
    二  介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
    三  その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業


    (地域包括支援センター)
    第115条の45  地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
    2  市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
    3  次条第一項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。


    (実施の委託)
    第115条の46  市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項 に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。
    2  前項の規定による委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければならない。
    3  前条第五項の規定は、第一項の委託を受けた者について準用する。


     うーん…まるで役所の仕事です。

     というか,基本は,役所がこの業務を行なって,民間の地域包括支援センターは市町村から業務を受託しているのですね。どおりで役所のような仕事内容だと思った。

     第115条の44第1項第2号から第5号までの業務を「包括的支援事業」といい,この業務を行うための施設が「地域包括支援センター」なのです。(ちなみに,包括的支援事業+第1号の介護予防事業=地域支援事業です。IDE塾の問題集「社一のツボ」に載ってましたw)

    第2号「介護予防ケアマネジメント事業」
     要介護・要支援になるおそれのある高齢者(2次予防事業対象者)に対する相談援助,ケアプラン作成

    第3号「総合相談・支援事業」
     介護保険制度に限定されない生活上の相談について,関係機関と連絡調整し支援するもの

    第4号「権利擁護事業」
     成年後見制度利用支援,高齢者虐待発見防止及び解決,消費契約相談
     →任意事業では,成年後見制度利用支援制度などもある。

    第5号「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」
     ケアマネージャーに対する指導・相談,支援困難事例相談,ネットワーク構成

     

     当局は,「高齢者のヨロズ相談所」をイメージしてるんでしょうね。

     第3号の「総合相談・支援事業」なんて憲法第25条第2項の事項はすべて情報提供&相談対象と言わんばかりの内容です。どんだけ範囲が広いんでしょうか。この範囲は通達等で指定されているんでしょうかね。

     第4号の成年後見等は,その手の本を読んでみましたが…大変な仕事です。地域包括支援センターは,その中継をする役目になるのでしょうが,中継するにしたってそれ相応の知識がなければいけないわけですから,日々の勉強は必須でしょうね。おまけに,消費契約相談まであるとは…民法の知識は最低限必要となりますね。

    こりゃ大変だ

     いろいろ調べてみて,地域包括支援センターの業務は多岐にわたることが判りました。そして,法律の知識もかなり必要な印象を受けました。

     嫁が法律書や専門書を見ているところは,結婚してこの方見た事無いので,このまま勉強しなければ,おそらく嫁は今後も苦労するんじゃないかなぁ,と感じています。

     仕事に直接関わりのない私が見る限りでは,興味をひくものもあるので,関係書籍を購入して,嫁に聞かれた時に備えて知識を仕入れておこうかと思います。

    年金アドバイザー2級 落ちた~

     年金アドバイザー2級 不合格

     やっぱり,冷やかしでは受からんです。

     問4の2点…これは老齢年金の繰り上げですね…。

     あとは問8の3点…確定拠出年金です…社一でも一番嫌いでしたが,拠出額をド忘れしてしまいアウトでした。


    あんまり役に立たない 年金アドバイザー2級不合格体験記


     1 性別:男

     2 年齢:40歳代

     3 既婚未婚:既婚

     4 扶養家族:大勢

     5 購入した書籍:年金アドバイザー2級問題解説集2012年3月受験用 
              年金相談の実務
              http://www.khk.co.jp/から購入した。

     6 1日当たり勉強可能時間:1日あたりでは測れないほど少ない。

     7 勉強期間:あまり記憶がないです。テキストを買ったはいいけれど,何もしない日が続きました。

     8 総勉強時間:20時間程度

     9 受検動機:3級に合格したので,流れで。

     10 勉強方法:過去問ベースということは判っているので,とりあえず繰り返せばなんとかなるハズですが,いかんせん,ヤル気が全く起きませんでした。

     11 アドバイス:金融機関以外の会社などにお勤めの方,社労士の方は,「結局,この資格を取ったところで,何になるのかなぁ」と考えてしまうと,さっぱり鉛筆が動かなくなってしまいます。モチベーションが下がった時には,「自分は資格マニアだ!」と念じ,「合格実績を伸ばすこと」に意義を見出すべきでした。

     12 今後:県会の年金研究会の方もチラホラいました。彼らに聞かれた時に「不合格でした」というのもちょっと恥ずかしい…。次回は「合格しなきゃ恥ずかしいな」という「恥の文化」でモチベーションを維持したいと思います。

    福岡出張

    木曜日,金曜日と,ボスのお供で遠路はるばる福岡市へ。

    こっちを出る時は,まだ桜も咲いておらず,コートを着て出発しましたが,福岡空港についたら…

    暑い

    ものすごい,暑さ。

    コートを着ている人なんて誰もいません。通りを行く人の半分は,半袖シャツだし…。

    日本は広いです。


    次の日に帰ってくると…

    寒い

    やっぱり,寒い。

    市街地を歩く人達は,やっぱりコートを着ています。

    桜は…蕾が膨らんできました。

    社労士試験 公示

     いよいよ,今年の社労士試験が公示されましたね。

     試験は8月26日。相変わらず「お盆超え」で,税理士試験のように,お盆前に終わる試験と異なり,お盆休み中も悶々と過ごすことになります。

     不合格の年は,お盆というと嫁の実家へ行って,義父と夜な夜なビールを飲んでおりましたが,合格の年は,嫁と子供たちだけ行かせて,私は黙々と勉強しておりました。

     今思えば,あの3日間が良かったのではないかなぁ,と思ってます。


     試験は,去年から節電対策で始まった「9時スタート」が今年も実施。

     試験の順番は択一が先,となっていますので,朝方の方には良い環境となっています。


     特に択一が先に来るというのは,精神衛生上,大変良いです。

     午前の選択の出来の悪さを,午後に引きずらなくてよいのは,ほんとうに良いです。

     毎年選択の悪さを午後の択一試験へ引きずっていただけに,去年,択一が先,と聞いて小躍りしたい気分でした。

     
     会場は,東北地方に限ってみると,津波をモロにかぶった宮城の「夢メッセみやぎ」が復活,昨年,臨時会場として設定された岩手県の「岩手大学」,山形県の「山形ビックウイング」は,正式会場として設定されることになったようです。

     東北地方での受験地は,昨年まで宮城しかありませんでした。

     昨年4月の要綱公表時には宮城会場は「未定」と表記されていましたので,一体どこの施設で開催するのか不安でした。

     6月末に「岩手,宮城,山形の3箇所から選べ」という手紙が送られてきて,住所に一番近い宮城を選んだのですが,送られてきた受験票を見たら,受験票には,ご希望の会場は定員により無理でしたという旨のメッセージと共に,宮城は宮城でも当初の会場ではなく,全く知らない会場になっていましたので,びっくりしました(結果として,仙台駅から遠い夢メッセみやぎと違い,仙台駅で乗り換えをしなくてよいので助かりましたが)。

     受験料も変わらず。

     選択式試験は,徴収法からは出題しないと今年も明記されてます。よかった。

     今年はあるぞ,と毎年話題にあがる「記述式試験」は今年もないようですね。

     あぁ,去年の記憶がいろいろ蘇ってきて,ドキドキしてきました。


     これからが,正念場ですね。

     受験生の皆さん,頑張ってください。

    【積ん読解消13】社長は労働法をこう使え!/向井蘭

     タイトルは,上手く労働関係法令の穴をすり抜けるテクニックが乗っているかのような印象を受けますが,内容はいたって「正攻法」の本です。

     多くの実例,そして,裁判所側の「感覚」が載っているのが興味を持って読めました。

     ところどころ,素人社労士でも「?」と思うところもあるにはありますが,労働紛争の雰囲気等や,経営者が考えていることなどが判りますので,読み物として面白いと思います。

     何より嬉しかったのは,この手の弁護士さんが書かれた本には,社労士は出てこないのですが,この本では次のように出てきます。

    労務トラブルはまず社会保険労務士に
     社会保険労務士(社労士)は社会保険と労務管理の専門家です。中小企業は社会保険労務士が顧問となっていることが多いため,中小企業で労務トラブルが起きた場合,社会保険労務士に相談するというパターンが一般的でしょう。
    (略)
     使用者は,トラブルの芽が出た段階では,社会保険労務士に相談するとよいと思います。もちろん,訴訟になる可能性が高い場合は,早めに弁護士に相談したほうがよいのですが,訴訟になる可能性が高いかどうかは通常の中小企業の経営者には判断がつきません。社会保険労務士であれば,適宜労働問題に詳しい弁護士などを紹介することもできます。
    (後略)

    【積ん読残 54冊】

    ダイソー社長のネガティブ発言から思うこと~「逃げちゃダメだ」

    ニューソート全盛の中で

     ライフハック,自己啓発といった「前向きに,明るい未来を作るため,自分を肯定し,内なる自分を引き出しましょう」的な風潮が花ざかりですが,基本的に自己否定である私は「その風潮に違和感を感じるのは,ダメな奴ってことかな」と思っておりました。

     そんなときにこの記事を見つけました。

     
    ネガティブすぎて逆に凄いダイソー社長の発言
    (NAVERまとめ http://matome.naver.jp/odai/2133352151616394001)


     このサイトを見て,はじめは大変共感を覚えたのですが,よく考えてみると,共感を覚えた自分が恥ずかしくなりました。

    目の前の問題から逃げない

     彼は,発言の中でこそ自己否定こそしていますが,自己否定によって明らかになる問題から逃げなかったからこそ,今があるのでしょう。

     目の前の問題から逃げず,真摯に対応すること。

     逃げちゃダメだ。

    日本語入力が遅くなったら

     Aspire One D257 は,すっかり生活に馴染んでおります。

     ほとんどの事は,大きなノートパソコンを出す必要もなく,この1台で済んでしまうのです。

     不便を感じるのは,Excelで巨大な大きなワークシートを見る時と,大きな画像ファイルを見るときぐらいで(そもそも,そういう用途で使うことを想定していないでしょうから),後はほとんど満足しています。

    日本語入力が遅くなった?!

     しかし,ここ1週間くらいの間に,日本語入力がガクンと遅くなって来ました。

     特に,Microsoft Word2010で,描画オブジェクトが入っている文書に日本語入力するときに顕著なのです。

     その他,Excelでもストレスを感じるようになりました。

     明らかにおかしい。

    治療は…たったの90秒!

     そこで,googleさんに訪ねてみると,こんな記事が見つかりました。
    「質問No 3664 漢字変換に時間がかかる」
    (何でもパソコン110番http://www.nan-paso.jp/q-3664.html)

    Q 今まで経験したことがないのですが、ひらがな入力してスペースキーで漢字変換に時間がかかるように急になりました。(後略)

    A (自己解決)NECに問い合せして解決しました。(中略)電源コードを抜いて、バッテリーも外して90秒してから再セットすると直っていました。

     えぇ~,ホント?と思い,とりあえず,私もやってみました。

     結果。

     元に戻りました。

     なんだったんでしょうか。

     とりあえず,日本語入力が遅くなってきたな…と思ったら,お試しください。

    労働事件審理ノートに出てくる文献等1

     ちょっと早いかなとは思いつつも,特定社労士試験に向けて,早くスタートを切るのもいいだろうと思い,労働事件審理ノート〔第3版〕という本を購入して,パラパラと見始めました。

     読み始めた,ではなくて見始めた,というところを,お察しください。

     この本は,現役の裁判官が,日頃取り扱っている個別労働事件の中で,代表的な9類型を取り上げ説明したもの,という本で,特定社労士の答案作成のための基礎知識,書き方を養うには良い本かな,と思い購入しました。

     内容は,いかにも「法律書」という書き方で,「その方面の方向け」であり,優しく書き下された社労士テキストに慣れた人(私がそうですが)は,結構大変です。

     さて,その中でも目につくのが,様々な文献からの引用です。

     同じ本から何度も引用する場合もあり,もとの本ではどう書いているのかが気になる場合もあります。

     そこでとりあえず,備忘録として,出てきた文献のリストを作っておきます。

     あとで,お金と暇があるときに見てみようっと。

    序章 基本的用語,概念の説明


    司法研修所編『[10訂]民事判決起案の手引』〔法曹会,平成18年〕

    司法研修所編『[増補]民事訴訟における要件事実(1)』〔法曹会,昭和61年〕

    司法研修所編『[増補]民事訴訟における要件事実(2)』〔法曹会,平成4年〕

    伊藤滋夫『要件事実・事実認定入門[増補版]』〔有斐閣,平成17年〕

    伊藤滋夫=難波孝一編『要件事実の基礎理論〔民事要件事実講座(1)〕』〔青林書院,平成17年〕


    第1章 地位確認等請求事件(解雇一般)


    渡辺弘『リーガル・プログレッシブ(9)労働関係訴訟』〔青林書院,平成22年〕

    菅野和夫『労働法 第9版 (法律学講座双書)』〔弘文堂,平成22年〕

    伊藤滋夫=難波孝一編『要件事実の基礎理論〔民事要件事実講座(1)〕』〔青林書院,平成17年〕

    東京大学労働法研究会編『注釈労働基準法(上)』〔有斐閣,平成15年〕

    大江忠『[第3版] 要件事実民法(4)』〔第一法規,平成17年〕

    大江忠『要件事実労働法』〔第一法規,平成15年〕

    伊藤滋夫=長秀之編『多様な事件と要件事実〔民事要件事実講座(2)〕』〔青林書院,平成17年〕

    林豊=山川龍一編『新・裁判実務大系(16) 労働関係訴訟法〈1〉』〔青林書院,平成13年〕

    林豊=山川龍一編『新・裁判実務大系(17) 労働関係訴訟法〈2〉』〔青林書院,平成13年〕

    「税金や年金,失業手当などを教えてくれる機会が少なすぎる」

     いよいよ新年度。

     平成24年度のスタートです。あ,それは昨日か。

     今日から一週間は,なんだかんだとドタバタしそうです。


     平成24年4月2日付読売新聞特別面は「社会保障に対する若者の声」というテーマで2面ぶちぬきの大特集を組んでおります。

     意見交換会では,みんなよく勉強していらっしゃる。素晴らしいです。

    社会保障,労働法などはよく知っていれば武器になる


     その記事中出てくる,社会学者古市先生の言葉。あんまり知られちゃうと,社労士の仕事がなくなっちゃうんですがねw。

     でも,社労士の勉強をしていて思ったことは,

     「よく(労基法など)こういう決まりがあるということすら知らずに,働いてきたなぁ」ということ。

     社労士を勉強する前は,残業の割増賃金の率すら知りませんでしたから。

     労基法,雇用保険法,労一,健保法,国年法,厚年法は,一般の人でもサラっと知っておくべきだと思います。


    税金や年金,失業手当などを教えてくれる機会が少なすぎる


     若者の意見として,上のような意見がありました。困ったときに何も知らない,では困るのです。

     自分で勉強するっていったって,かなりのボリュームです。

     社労士やFPが頑張らなければいけない時なのではないでしょうか。


     今日は,私より年上の新人さんが入社します。

     社員教育を数日かけて行いますが,その際,規程やら法律についての簡単な説明を私が行います。

     年上の方に労働法や社会保障を語るのは,なんだかハラハラしますが,セミナー講師にでもなったつもりで頑張りたいと思います。
    • @

    Acer Aspire one D257用バッテリーAL10B31が来た

    AL10B31写真

     注文していたAcer Aspire One D257バッテリーが,日本エイサー株式会社カスタマーサービスセンターから届きました。

     実は順調に行けば,今週の火曜日にはついていたはずだったのですが,どうしても宅急便を受け取ることができる時間に帰ってこれないため,今日まで伸ばしておりました。

     1個およそ1万円(9千某円です。詳しくは,日本エイサー株式会社カスタマーサービスセンターへお問い合わせください。メールでお願いしてから数日かかりますが,丁寧にファクシミリで見積書を送ってくれます。)の品。これを2個注文し,送料・代引き手数料等で2万数千円かかりました。PCよりバッテリー代がかかってしまうあたり,日本エイサー,実はプリンタなんかと同じで,本体を安く,インク等周辺消耗品を高くする戦術か,と,ちょっと疑ったりしましたが,この便利さに免じて許します。

     この純正品を注文する前,もっと安い店はないかと調べましたが,もっぱら怪しげな日本語を使ったバッテリー販売店のサイトがいろいろヒットするばかりでした。一体どこの国の業者なのか…値段を見ると,たしかに純正品より安いのですが,そもそも商品が届く保証も無いので,やはりメーカー直販が安心と判断,同社に注文したのです。

     AL10B31写真

     品番は,「AL10B31」という型番。Aspier OneD257についてきた標準品の型番と同じです。

     でも…表面の質感が微妙に違うのです。

     右が今回買ったもの 左は標準品

     わかるでしょうか。

     左が今回購入した商品。右がPCについてきた標準品です。

     左のほうがツルッとしているというか,ザラザラ感が少ないのです。ちなみにPCにしっくり来るのは右のザラザラした標準品です。

     まぁ,比較すれば「そう」とわかりますが,とりあえずバッテリーをまじまじと見る人もあまりいないでしょうし,実際にPCにつけてみると,正直わかりませんw

     これだけバッテリーがあれば,このPCもしばらく使えそうです。

     それぞれのバッテリーについて,数日かけて,マニュアルに乗ってるリフレッシュ作業をして,いつでも使えるようにしておこうと思います。

    てんてこまい

    てんてこまい,とは
     忙しくて,休む暇もなく動きまわること。
     「てんてこ」とは祭囃子里神楽で用いる小太鼓の音で,その音に合わせて慌ただしく舞う姿から「てんてこ舞い」と呼ばれるようになった。(語源由来辞典 http://gogen-allguide.com/te/tentekomai.htmlから)


     まだ,一定のリズムで小太鼓がなってくれればいいんですが,私の場合は,全く毛色の違う仕事がワーッと襲ってきて,「春の祭典」の変拍子についていけず,デュトワに怒られる「檀ふみ」状態。

     あぁ,N響アワーが終わってしまった…。

    里神楽里神楽とは、神社の祭礼を中心に、神社の神楽殿などで行われている芸能です。演者は、面、装束を付け、身振り、手振りによる表現で演じます。台詞のない、無言劇であることは里神楽の特徴の一つです。(相模流里神楽はぎわら会ホームページ http://page.freett.com/hagiwarakai/i-hagiwarakai/kagura/sato.htmから)


     無言で,慌ただしく舞う。それが「てんてこ舞い。」

     あと1週間は舞わないとダメっぽいです。

    Appendix

    タグクラウド

    第3号被保険者(#1)育児休業(#1)建物(#1)厚生労働省(#1)介護保険(#1)療養費(#1)任意継続(#1)確定申告(#1)確定拠出(#1)年少者(#1)無線LAN(#1)受験生(#1)食事(#1)健康保険限度額適用認定証(#1)65歳(#1)パートタイム労働者(#1)体験記(#2)asspire(#1)採用(#1)リレハンメル(#1)あっせん(#1)PDF(#1)ITパスポート試験(#1)億円(#1)鷲田小彌太(#1)給料(#1)名刺(#3)定期健康診断(#1)国庫負担(#1)低年金(#1)住宅(#1)所得(#1)模試(#1)D257(#3)閲覧(#1)自炊(#1)事業継続計画(#1)児童手当(#1)過去問(#1)東日本大震災(#1)限度額(#1)ネットブック(#3)子ども手当(#1)医者(#1)てんてこ舞い(#1)無給(#1)標準報酬(#1)扶養控除(#1)法(#2)one(#1)交換(#1)FP(#1)高年齢者(#1)受益(#1)メンタルヘルス(#1)限度(#1)長野(#1)670km(#1)簡単(#1)勉強法(#1)ドミンゴ(#1)期間(#1)あさイチ(#1)人見知り(#1)囃子(#1)休業(#1)賀詞交歓会(#3)判例(#1)年金(#6)穴埋め(#1)雇用(#2)勤務社労士(#1)生活(#1)CBT(#1)事業主(#1)ボス(#1)里神楽(#1)ITパスポート(#1)雇用保険(#1)生計(#1)wimax(#1)試験(#3)クラウス(#1)日本年金機構(#1)ケンカ(#1)障害認定日(#1)泥縄式(#1)是正勧告(#1)高齢者(#1)初対面(#1)有給(#1)労働審判(#1)オリンピック(#1)遺族基礎年金(#1)高倉健(#1)控除(#1)ビジネスガイド(#1)力(#1)年金アドバイザー(#8)勤務登録(#3)財政的幼児虐待(#1)acer(#2)椎間板ヘルニア(#1)セシル(#1)適用認定証(#1)aspire(#4)保険(#1)ヴァント(#1)事業再開(#1)AL10B31(#1)民法(#1)pc(#2)社労士試験(#1)ヘーゲル(#1)ワークライフバランス(#1)ねんきん定期便(#1)行政指導(#1)多田健次(#1)starter(#1)事故(#1)自分で考える技術(#1)レシピ(#1)入院時(#1)マッチング(#1)ページビュー(#1)スウェーデン(#1)日本語入力(#1)ミスマッチ(#1)賛歌(#1)船員(#1)労働政策審議会(#1)ブルックナー(#1)研究会(#1)競業避止(#1)業務起因性(#1)退職金(#1)地震(#1)BCP(#1)権利擁護(#1)高額療養費(#1)労災保険(#1)中途(#1)勉強時間(#1)土地(#1)具体的(#1)合格(#2)手軽(#1)基準(#1)満額(#1)質問力(#1)ご飯(#1)質問(#2)コンプレックス(#1)ITパスポート(#1)労働契約(#1)健康保険(#1)育児(#2)バス(#1)障害認定基準(#1)問題解説集(#1)成年後見(#1)夢メッセみやぎ(#1)行政手続(#1)面接指導(#1)受給資格(#1)物価スライド(#1)消費者生活法(#1)個別延長給付(#1)中途採用(#1)雇用調整助成金(#1)全文検索(#1)N響(#1)太宰(#1)介護(#1)労基署(#1)人脈(#1)厚生年金保険(#1)古関裕而(#1)義務(#1)認定証(#1)二事業(#1)予期不安(#1)最低保障機能(#1)子供のための手当(#1)バッテリー(#1)最低保障年金(#1)情報処理技術者(#1)iDE社労士塾(#2)社労士(#5)勤務(#1)記述式(#1)

    最新記事

    RSSリンクの表示

    プロフィール

    kiroku2011

    Author:kiroku2011
    零細企業勤務中
    総務部門在籍中
    多数在被扶養者
    齢四十而尚惑中

    社会保険労務士<勤務登録>
    (2011試験合格)
    FP2級技能士
    AFP
    第一種衛生管理者

     

     

    あわせて読みたい