社会保険労務士,年金アドバイザー,FP等資格取得,労務・年金・健康保険・読書・クラシック音楽関係の備忘録
行政手続法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 (略)
四 不利益処分 (略)
五 行政機関 (略)
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
(行政指導の一般原則)
第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
行政活動が全て正しいとしたならば,それをチェックする機能を持つ,司法は必要なくなる。私たち社会保険労務士は,行政にチェックされるのではなく,正しい行政活動が行われているか否かを,チェックする側に回らなければならないはずだ。(p.261)

介護保険法
(地域支援事業)
第115条の44 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
五 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
2 市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
(地域包括支援センター)
第115条の45 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
3 次条第一項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
(実施の委託)
第115条の46 市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項 に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。
2 前項の規定による委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければならない。
3 前条第五項の規定は、第一項の委託を受けた者について準用する。
第2号「介護予防ケアマネジメント事業」
要介護・要支援になるおそれのある高齢者(2次予防事業対象者)に対する相談援助,ケアプラン作成
第3号「総合相談・支援事業」
介護保険制度に限定されない生活上の相談について,関係機関と連絡調整し支援するもの
第4号「権利擁護事業」
成年後見制度利用支援,高齢者虐待発見防止及び解決,消費契約相談
→任意事業では,成年後見制度利用支援制度などもある。
第5号「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」
ケアマネージャーに対する指導・相談,支援困難事例相談,ネットワーク構成



【積ん読残 54冊】労務トラブルはまず社会保険労務士に
社会保険労務士(社労士)は社会保険と労務管理の専門家です。中小企業は社会保険労務士が顧問となっていることが多いため,中小企業で労務トラブルが起きた場合,社会保険労務士に相談するというパターンが一般的でしょう。
(略)
使用者は,トラブルの芽が出た段階では,社会保険労務士に相談するとよいと思います。もちろん,訴訟になる可能性が高い場合は,早めに弁護士に相談したほうがよいのですが,訴訟になる可能性が高いかどうかは通常の中小企業の経営者には判断がつきません。社会保険労務士であれば,適宜労働問題に詳しい弁護士などを紹介することもできます。
(後略)
ネガティブすぎて逆に凄いダイソー社長の発言
(NAVERまとめ http://matome.naver.jp/odai/2133352151616394001)
「質問No 3664 漢字変換に時間がかかる」
(何でもパソコン110番http://www.nan-paso.jp/q-3664.html)
Q 今まで経験したことがないのですが、ひらがな入力してスペースキーで漢字変換に時間がかかるように急になりました。(後略)
A (自己解決)NECに問い合せして解決しました。(中略)電源コードを抜いて、バッテリーも外して90秒してから再セットすると直っていました。



忙しくて,休む暇もなく動きまわること。
「てんてこ」とは祭囃子や里神楽で用いる小太鼓の音で,その音に合わせて慌ただしく舞う姿から「てんてこ舞い」と呼ばれるようになった。(語源由来辞典 http://gogen-allguide.com/te/tentekomai.htmlから)
里神楽…里神楽とは、神社の祭礼を中心に、神社の神楽殿などで行われている芸能です。演者は、面、装束を付け、身振り、手振りによる表現で演じます。台詞のない、無言劇であることは里神楽の特徴の一つです。(相模流里神楽はぎわら会ホームページ http://page.freett.com/hagiwarakai/i-hagiwarakai/kagura/sato.htmから)
Author:kiroku2011
零細企業勤務中
総務部門在籍中
多数在被扶養者
齢四十而尚惑中
社会保険労務士<勤務登録>
(2011試験合格)
FP2級技能士
AFP
第一種衛生管理者